れんげ草かがわ
訪問看護ステーション
重要事項説明書
重要事項説明書
事業者は、利用者に対して、訪問看護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービス内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。
1.事業目的
合同会社さよなき香川が、開設する訪問看護ステーションれんげ草かがわ(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治医が必要を認めた高齢者また障がい者および病者に対し、適正な事業の提供を目的とします。
2.運営方針
(1)指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者および障がい者・病者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援します。
(2)指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとします。
(3)指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の通報を受けて指定訪問看護を提供します。
(4)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。
3.事業者・事業所の概要
事業者名 合同会社 さよなき香川
所在地 香川県高松市楠上町1丁目4番17号
代表者氏名 瀬尾 勝彦
事業所名 訪問看護ステーション れんげ草かがわ
所在地 香川県高松市楠上町1丁目4番17号
事業所番号 指定番号 第3760190789号 香川県
管理者名 乙武 俊徳
4.サービスを提供できる地域
高松市、坂出市、さぬき市、東かがわ市、三木町、丸亀市、善通寺市、観音寺市、三豊市、綾歌郡およびその周辺地域の場合はご相談していただければ可能な場合もあります。
*上記地域以外にお住まいの方でも御希望の方はご相談ください。
5.従業者の職員体制
管理者 業務全般の管理 常勤兼務 1名
看護師 サービス担当 17名(常勤専従2名、常勤兼務1名、非常勤専従15名)
准看護師 サービス担当 1名(常勤専従1名)
理学療法士 サービス担当 0名
作業療法士 サービス担当 1名(非常勤専従1名)
言語聴覚士 サービス担当 0名
事務職員 事務全般 2名(常勤専従2名)
6.職務内容
管理者:従業者の管理及び訪問看護の御利用申込みに係る調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行います。また、従業者に運営に関する基準を遵守させる為に必要な指揮命令、技術指導などサービス内容の管理を行います。
看護職員等:訪問看護サービスの実施を行います。
7.営業日及び営業時間
営業日 月~土曜日
定休日 日曜日 年末年始(12月30日~1月3日)
営業時間 08:30~17:30
※但し、緊急対応時にはこの限りではない。
8.当事業所が提供するサービス
(1)サービスの提供にあたっては、御利用者の主治医の訪問看護指示書に沿って「訪問看護計画書」を作成し、これに従って計画的にサービスを提供します。
(2)サービスの内容や提供方法等の変更を希望される場合は、主治医に相談のうえ「訪問看護計画書」の変更等の対応を行います。
9.利用者負担金
(1)御利用者からいただく利用者負担金は、医療保険・介護保険の法定利用料に基づいて、負担いただきます。
(2)保険適用外のサービスとなる場合(サービス利用料の一部または全部が制度上の支給限度額を超える場合を含む)には、全額自己負担になります。
※介護保険外のサービスとなる場合には、居宅サービス計画を作成する際に居宅介護支援専門員からの説明の上で御利用者の同意を得ることとなります。
(3)利用者負担金のお支払方法は、御利用月の翌月20日までに請求書を発行しますので、末日までにお支払いください。
※お支払方法につきましては銀行振込、集金等でお願い致します。尚、御利用者の御名前でお支払いをお願いします。
<お振込み先>
銀行名:四国銀行 支店名:徳島西 預金種別:普通 口座番号:5160663
口座名義人:合同会社さよなき香川 代表社員 瀬尾勝彦
10.緊急時の対応
病状の急変やその他必要な場合は、訪問し必要に応じて速やかに主治医への連絡および指示を受ける等の対応をします。営業時間外でも、連絡が取れる体制となっていますので御連絡ください。
11.その他運営に関する重要事項
御利用者が、訪問看護師の変更を希望される場合には、できる限り対応しますので後記の責任者までご相談下さい。
(1)従業者の勤務体制
適宜交代制
(2)事故発生時の対応
家族・介護支援専門員・関連機関への報告、対応を迅速に行います。
サービスの提供にあたって御利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、当社加入保険の規程によりその損害を賠償します。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではありません。
わからない点は、大小にかかわらず、担当看護師か責任者にお尋ね下さい。
(3)サービス提供のキャンセル・苦情について
サービス提供のキャンセル・時間変更はサービス提供前日午後5時までに御連絡下さい。御連絡がない場合には金1,000円を担当介護支援専門員に相談・了承の上、自費請求させていただきます。
(4)サービス提供への苦情やサービス内容、曜日の変更、訪問の中止等につきましては、担当看護師か後記の責任者が窓口となり対応しますので御連絡下さい。
責任者:瀬尾 勝彦・乙武 俊徳
電話番号:087-880-8500
【その他苦情・相談窓口について】
相談窓口
高松市 障がい福祉課:087-839-2333
丸亀市 福祉課 :0877-24-8805
坂出市 ふくし課 :0877-44-5507
善通寺市 社会福祉課:0877-63-6339
観音寺市 社会福祉課:9875-23-3963
さぬき市 障害福祉課:0879-26-9903
東かがわ市 福祉課 :0879-26-1228
三木町 福祉介護課 :087-891-3304
その他、各担当市町村窓口へご相談ください。
12.ハラスメントに対する対応
当事業所では、すべての利用者様に安心してサービスをご利用いただくとともに、職員が安全で働きやすい環境を確保することを大切にしています。
そのため利用者様又はご家族等からの言動のうち、社会通念上相当な範囲を超え、職員の就業環境を害するおそれのある行為については、カスタマーハラスメントに該当する場合があります。
具体的には、次のような行為が該当することがあります。
・大声での叱責や威圧的な言動
・人格を否定する発言や差別的な言動
・業務の範囲を超えた過度な要求
・長時間にわたる執拗な要望やクレーム
これらの行為が認められた場合には、複数名での対応や、サービス提供方法の見直しについて、ご相談させていただくことがあります。
なお、サービスに関する正当なご意見・ご要望・苦情につきましては、これまでどおり誠意をもって対応いたしますので、遠慮なくお申し出ください。